水漏れや配管の不具合で修理業者を探していると、「水道局指定工事店」という表示を目にします。

ただ、指定があれば何でも任せられるわけではなく、料金の安さを示すものでもありません。依頼先を比べている方に向けて、指定の意味と指定が必要になる工事、業者を決める前に確かめたい点を整理しました。

水道局指定工事店とは?指定のない業者との違い

「水道局指定工事店」は、水道修理業者の広告やホームページで広く使われている呼び方です。上水道の工事でいえば、水道法にもとづいて各地の水道事業者が指定した「指定給水装置工事事業者」を指すのが一般的でしょう。

指定を受けた業者に任されるのは、給水管の新設や改造といった給水装置の工事。一方で、作業料金や修理後の保証まで、指定によって決まるわけではありません。

まずは制度の仕組みと、指定のない業者との違いから押さえておきましょう。

正式名称は「指定給水装置工事事業者」で、指定は地域ごとに受ける

水道法では、水道事業者が設けた配水管から分かれて建物に引き込まれた給水管と、そこに直結する蛇口などの器具をまとめて「給水装置」と呼びます。この給水装置の工事を適正に行えると認めた事業者を、水道事業者が指定する仕組みです。

制度の目的は、給水装置の構造や材質を国の基準に適合させることにあります。そのため水道法では、指定事業者以外が施工した給水装置について、水道事業者が給水契約の申込みを拒んだり、給水を止めたりできるとされています(第16条の2)。

指定は、水道事業者ごとに受けるものです。東京都で指定を受けていても、それだけで横浜市や大阪市の区域の給水装置工事を行えるわけではありません。

また、市町村の区域と水道事業者の給水区域が一致しない地域もあります。確認すべきなのは業者の所在地ではなく、工事をする場所を給水区域とする水道事業者から指定を受けているかどうかです。

指定を受けるには技術者や設備などの条件があり、5年ごとに更新される

指定の基準は水道事業者が独自に決めるものではなく、水道法で全国一律に定められています。主な要件は次の3つです。

  • 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任される人を置いていること
  • 管の切断・加工・接合に使う器具や水圧テストポンプなど、定められた機械器具を持っていること
  • 法律で定める欠格要件に当てはまらないこと

給水装置工事主任技術者は、事業所ごとに工事の技術面を管理する立場の資格者です。ただし、指定工事店から訪問するスタッフ全員がこの資格を持っているという意味ではありません。

指定には5年の有効期間があり、更新の手続きをしなければ失効します。2019年10月1日に施行された改正水道法で導入された仕組みで、それまでは一度指定を受ければ期限はありませんでした。

古い広告やチラシに載っている指定番号だけでは、現在も指定が有効かどうかまでは分からないということです。

出典:横浜市水道局「指定の更新について」

給水管の工事は指定工事店、パッキン交換などは指定がなくてもできる

給水装置の工事は、新設・改造・撤去・修繕の4種類。東京都水道局の区分は次のとおりで、いずれも水道局の指定を受けた事業者に申し込む工事とされています。

工事の種類主な内容
新設新しく給水装置を設ける工事
改造給水管を太くする、管の種類を変える、蛇口を増やすなど、給水装置の形を変える工事
撤去配水小管や別の給水装置から分かれている部分で、給水装置を取り外す工事
修繕原則として形を変えずに、給水管や蛇口などの壊れた部分を直す工事

一方、指定がなくても行える作業もあります。水道法施行規則第13条で「軽微な変更」とされている作業がそれにあたり、対象は単独水栓の取替えと補修、こまやパッキンなど給水装置の末端にある器具の部品交換です。いずれも配管を伴わないものに限られます。

ハンドルを回して水を出す単水栓のこまやパッキンを替え、ぽたぽたと落ちる水漏れを止める。こうした作業なら、指定のない業者に頼んだり、自分で直したりしても差し支えありません。配管に手を加えるかどうかが、判断の分かれ目です。

出典:東京都水道局「水道工事のお申し込み」、国土交通省「水道法第16条の2第3項のただし書き(指定給水装置工事事業者以外の施行の場合)について」

料金や保証の内容は指定の有無では決まらない

指定の基準として確認されるのは、技術者の配置や機械器具など、工事を適正に行える体制です。作業料金の水準や駆けつけの早さ、修理後の保証の内容は、この基準に含まれていません。

また水道法では、申請者が基準に適合していれば、水道事業者は指定しなければならないとされています。指定工事店は民間の事業者であり、水道局が特定の業者を推薦したり、料金を決めたりしているわけではないのです。

同じ指定工事店どうしでも、料金体系や夜間・休日の割増、保証期間は業者によって異なります。

「指定工事店だから料金も安心」とは考えず、見積もりの段階で内訳まで目を通しておくと、依頼後の行き違いを防げます。指定の有無は、依頼先を絞り込むための材料の一つと考えておくとよいでしょう。

指定工事店に依頼したほうがよい工事と判断が分かれる作業

指定工事店に頼むべきかどうかは、「水漏れ」「つまり」といった症状の名前ではなく、実際にどんな作業をするかで決まります。

同じ水漏れでも、単水栓のパッキン交換で直れば軽微な変更の範囲に収まり、給水管を切って交換するなら修繕工事です。

原因がはっきりしない段階で、配管工事まで対応できる指定工事店に相談しておけば、現場で別の業者に頼み直す手間を減らせます。判断に迷いやすい4つの場面を取り上げ、指定工事店に頼むべきかを見ていきましょう。

給水管の破損や壁の中・地中での漏水修理

給水管に穴が開いた、継ぎ目が傷んで水がにじむといった場合は、管を切って交換したり、つなぎ直したりする作業が必要です。給水装置の修繕工事にあたるため、指定工事店に依頼します。

壁の中や床下、庭の地中など、目に見えない場所での漏水も同じ扱いです。家中の蛇口を閉めているのに水道メーターが動き続けるなら、どこかで水が漏れている可能性があります。

ただし、メーターの動きだけでは漏れている場所までは分かりません。まずは漏水箇所を探す調査からになります。

隠れた場所の修理では、調査のほか、壁や床の開口、地面の掘削、修理後の復旧といった作業が加わります。配管の工事と内装・外構の復旧で費用を分けて説明してもらうと、見積もりを比べやすくなるでしょう。

蛇口の増設や配管の移設を伴うリフォーム

キッチンの位置を変える、2階に洗面台を新しく設ける、屋外に散水栓を増やす。こうしたリフォームでは、給水管の経路を変えたり、新たに分岐させたりする作業が欠かせません。

東京都水道局の区分では、水栓の増設や給水管の増径、管種の変更は改造工事にあたります。改造工事は無断で行うことができず、指定工事店を通じて申し込む必要があります。

リフォーム会社にまとめて依頼する場合でも、給水管の工事を担当する業者が施工場所の水道事業者から指定を受けているかは、確かめておきたいところです。見積書に担当業者の記載がなければ、どの業者が施工するのかを尋ねてみてください。

排水管の移設も伴う場合は、後述する下水道側の制度も関係してきます。

混合水栓や食洗機用分岐水栓の取り付け

蛇口の交換は自分でもできると紹介されることがありますが、軽微な変更として省令に挙げられているのは「単独水栓」の取替えと補修です。キッチンや浴室で多く使われている、水とお湯を混ぜて出す混合水栓は、この例示に含まれていません。

混合水栓の場合、部品の交換でも扱いが異なることがある点に注意が必要です。横浜市では、混合水栓のパッキンを取り替えるときは市の指定給水装置工事事業者に依頼するよう案内しています。

食器洗い乾燥機用の分岐水栓も、取り付け方によって扱いが変わります。既存の水栓に分岐用の部品を組み込むのか、シンク下の配管から分岐させるのかで、配管を伴うかどうかが違ってくるためです。

混合水栓や分岐水栓の取り付けは、指定工事店に現場を見てもらい、配管を伴う工事になるかを確かめたうえで依頼すると安心です。扱いに迷うときは、施工場所の水道事業者に問い合わせる方法もあります。

出典:横浜市水道局「パッキンの取り替え方」

トイレや排水管のつまりは作業の内容で判断する

トイレや排水管のつまりは、使い終わった水を流す「排水設備」側のトラブルです。

給水装置の工事ではないため、便器内のつまりを取り除く、排水管を洗浄するといった作業は、上水道の指定とは別の話になります。

注意したいのは、下水道につながる排水設備に、下水道を管理する自治体の条例にもとづく別の指定制度が設けられている点です。たとえば東京都では、東京都下水道条例により、排水設備の新設等の工事は東京都下水道局長が指定した事業者でなければ行えないとされています。

排水管を新しく設ける、経路を変えるといった工事になる場合は、上水道とは別に、下水道側の指定を受けているかの確認が必要です。

つまりの解消だけで済むのか、配管工事まで必要なのかは、作業前に説明を受けてから判断すると、余計な工事を頼まずに済みます。

出典:東京都下水道局「東京都指定排水設備工事事業者 新規指定申請のご案内」

依頼先を決める前に確認したいポイント

ホームページに「水道局指定工事店」と書かれていても、工事をする場所の水道事業者から指定を受けていなければ、給水装置の工事は任せられません。

料金の表示にも気を配りたいところです。2025年7月31日には、ウェブサイトに低額な料金を表示しながら実際には高額な料金を請求していた水回りトラブル対応業者について、消費者庁が注意を呼びかけています。

指定の確かめ方と、見積もりや追加料金で確認したい点を順に見ていきましょう。

出典:消費者庁「ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求する水回りトラブル対応業者に関する注意喚起」

工事場所の自治体の公式一覧で会社名と指定番号を照合する

指定を確かめる手順は、次の4ステップです。

  1. 工事をする場所を給水区域とする水道事業者を調べる
  2. その水道事業者の公式サイトで、指定給水装置工事事業者の一覧を開く
  3. 一覧の会社名と、業者が示す指定番号を照合する(屋号と会社名が異なる場合は、会社概要で商号を確認する)
  4. 一覧がいつ時点のものかを確認する

一覧を探すときは、「市町村名+指定給水装置工事事業者」で検索すると、水道事業者の掲載ページにたどり着きやすくなります。

一覧で確かめられるのは、あくまで指定の有無です。指定を受けていても、対応できる工事の範囲や得意な作業は業者によって異なるため、依頼したい作業に対応しているかは電話で聞いておきましょう。

一覧で見つからないときは、表記の揺れや更新時点の違いも考えられます。それでも分からなければ、施工場所の水道事業者に問い合わせると確実です。

「〇〇円〜」の表示ではなく作業前の総額で比べる

先の注意喚起では、「水道つまり漏れ2,980円~」といった低額な料金表示が例に挙げられていました。

「〜」が付いた金額は基本料金を示している場合があり、部品代や追加作業を含めた総額とは限りません。見積もりでは、次の項目が含まれているかを確かめましょう。

見積もりの項目確認したい点
基本作業料金どの作業までが含まれるか
部品・部材代交換する部品の種類と価格
追加作業どんな場合に発生し、いくらかかるか
出張費・調査費見積もりだけで費用がかかるか
夜間・休日の割増割増の有無と金額
処分費・復旧費古い部品の処分、壁や床の復旧
消費税表示が税込か税別か

たとえば、基本料金3,000円に追加作業25,000円がかかるA社と、同じ作業を総額20,000円で請け負うB社なら、安く済むのはB社です。(金額は比較の考え方を示すための例です)

広告の最低価格ではなく、作業前に提示される総額で比べることが、思わぬ出費を防ぐ近道になります。

追加料金・保証・キャンセル条件を電話で聞いておく

見積もりは、具体的な作業内容にもとづいて出してもらうのが基本です。依頼の電話をかけた段階で、次の点を聞いておくと安心できます。

  • 施工場所が対応エリアに入っているか
  • その地域の水道事業者から指定を受けているか(指定番号)
  • 出張費や見積もりに費用がかかるか
  • 見積もりを見て断った場合に費用がかかるか
  • 作業中に追加作業が必要になったとき、事前に説明があるか
  • 夜間・休日の割増があるか
  • 修理後の保証の範囲と期間

賃貸住宅やマンションでは、修理の手配や費用の負担を管理会社や貸主が決めている場合があります。止水栓や元栓を閉めて被害の広がりを抑えたら、業者を呼ぶ前に管理会社へ連絡してください。

万一、高額な請求などで困ったときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、身近な消費生活相談窓口を案内してもらえるので、一人で抱え込まずに相談しましょう。

水道レスキューPROなら見積もりを見てから依頼を決められる

水道レスキューPROは、東京都水道局や大阪市水道局をはじめ、複数の水道事業者の指定番号を会社概要で公開しています。工事場所の水道事業者の一覧と照らし合わせて、指定の有無を確かめることも可能です。

出張費と見積もりは無料。作業前には必ず見積もりを提示し、作業開始前であればキャンセル料もかからないため、金額に納得できなければその場で断っていただいてもかまいません。

作業中に追加の作業が必要になった場合も、内容と金額を説明し、承諾をいただいてから進める流れです。

駆けつけは最短20分が目安で、エリアや交通・混雑状況によって前後します。受付は24時間365日。土日祝や夜間の急なトラブルにも対応しています。

指定の有無と作業前の総額を確かめて、納得できる依頼先を選ぶ

水道局指定工事店は、水道法の基準にもとづいて水道事業者が指定した、給水装置工事を任せられる事業者です。給水管の新設や改造、配管を伴う修理は指定工事店に依頼します。

単水栓のパッキン交換などの軽微な作業は指定がなくても行えますし、つまりの解消は上水道の指定とは別に考える必要があります。

依頼先を決める前に、施工場所の水道事業者の一覧で指定を確かめ、作業前に総額の見積もりを受け取りましょう。

どんな工事が必要か分からない段階でも、まずは水道レスキューPROへお電話でご相談ください。